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手続きの遅れで長期の通所待ち

療育施設に通えず、空白の4カ月 福岡市で長期手続き常態化

2020/12/27 06:00【西日本新聞】

「長男が4カ月間、幼稚園にも療育施設にも通えず自宅で過ごしている」。転勤で福岡県外から福岡市に転居した男性(30)が西日本新聞「あなたの特命取材班」に声を寄せた。長男(4)は発達障害があり、転居前は認定こども園と並行して、治療と教育を行う療育施設に通っていた。ところが転居後は福岡市が求める療育施設の利用手続きが進まず、それを理由に幼稚園にも通えない状態に。取材すると、福岡市独自の療育システムの課題が見えてきた。

男性の長男が療育を受け始めたのは2歳11カ月。転居前の自治体で認定こども園に通いながら、定期健診で言葉の遅れを指摘され、発達検査などを経て、療育施設に週3日通所した。言語聴覚士による言語療法や集団療育を受け「発語も少しずつ増えた」という。

転勤が決まると、転居後の療育が円滑に進むよう施設側が引き継ぎ書を作成。成育歴や検査結果、発達状態などが詳細に記された。

9月初めに転居。すぐに福岡市に療育施設の利用を申請すると「指定医の診断が必要」で、受診日は2カ月後の11月と告げられた。予約の空きが出て9月末に受診が早まり「自閉スペクトラム症」と診断されたが、その後の手続きがなかなか進まない。並行して幼稚園や保育所にも利用を打診したが「療育センターに相談を」と全て断られた。年末にようやく手続きが終わり、年明けから施設に週5日通えることになった。

「子どもの発達にとって大事な時期なのに4カ月間も待たされ、ずっと自宅で過ごさせるしかなかった。福岡市は『子育てしやすい街』じゃなかったの?」。男性は憤る。

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福岡市にある未就学児向けの療育施設は26カ所。市こども発達支援課によると、利用には市内3カ所の「児童発達支援センター(療育センター)」に常駐する医師の診断が必須だ。他の医師の診断や療育手帳があっても、指定医の診断は免除されない。利用計画の作成や利用施設の決定も市が一括して行う。いずれも福岡市独自の仕組みだ。同課はその利点を「未就学児の発達障害の診断や判定は難しく、指定医が一括して診断すれば支援の公平性を担保できる」と話す。

近年、全国的に未就学児の療育施設の利用申請が急増。福岡市では10年間で倍増し、申請から診断まで平均1〜3カ月の待機が常態化している。市は2024年度をめどに新たな療育センターを開設予定だが、申請数の増加に体制整備が追い付かない状態だ。

他の自治体も医師の診断などを基に利用の可否を判断するが、多くは医師を指定せず、臨床心理士などの意見書でも可能だ。利用計画も民間の相談支援事業所が作成し、利用施設も保護者が選ぶなど柔軟に対応する。北九州市は「個人差はあるが申請から利用開始まで1週間程度」という。

さらに福岡市は施設数も他都市に比べて少ない。北九州市は67カ所、熊本市は79カ所。利用料の全額を公費で負担する鹿児島市は125カ所に上る。

国は発達障害の「早期発見、早期療育」を掲げる。厚生労働省障害福祉課は早期療育の利点を「子どもの発達に良い影響を与える上、保護者の不安や孤立感を取り除くことができる」と指摘する。

野口幸弘・西南学院大元教授(特別支援教育)は「福岡市は管理を重視しすぎだ。今回の事例も含め子どもの療育を優先しながら本人や家族の様子を見ることが大切だ。子どもの成長と家族の幸せを何より重視する支援を基本とすべきだ」と話した。 (本田彩子)

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京都府も5年前に、こども発達支援センターの初診が3か月以上の待ちがあると批判を浴びた事があります。しかし、今回の場合は診療ではなく手続きです。管理に縛られすぎだという意見ももっともですが、他地域では制度の趣旨(人為的な無支援状態を作らない)をふまえて手続きは利用と並行しながら間に合わせていくというふうに柔軟に運用しているわけです。人が少ないとか、申し込みが多いからなどと言っても、就学前児を1か月以上待たせる理由にはならないと思います。

もちろん、受け止める施設がどこも空きがないというならわかりますが、手続きの段階でこんなに待たせるというのは人権侵害だという感覚が担当者にないからできる事なのかもしれません。かつては役所仕事だった事を、利用計画として民間の相談支援事業所が作成できるようになったのは、手続きを早めてサービスを迅速に届けようという趣旨もあったからです。

ただ、民間だからサービスが早くなる訳ではありません。現在、相談支援事業はパンク状態です。仕事が混んできたからと言って簡単には増員できないことや、採算が合いにくい仕組みだからです。一つには、障害や福祉に関する豊富な知識、その地域でのキャリアがものをいう仕事なので個人の力量が問われます。二つには、個人の力量が大きく問われる割には相談利用者一人にいくらという歩合制だという事です。

のべ200人(回ではなく人)を相談支援してやっと一人分の人件費が賄えるのです。年間稼働が250日で、午前午後に分けて500枠とすれば、一人につき2.5回分の相談量です。家庭訪問をし、学校や園の様子を見学に行き、作った利用計画を説明するだけでもう足りません。もちろんこの中には、計画文書を作り予定を合わせキャンセルに応えて再調整する時間を含んでいます。

もちろん一人につき時間を長く取ればもう少し丁寧な相談活動ができますが、歩合制なので収入は減ります。個人的な感覚では、相談員一人につき年間のべ120人くらいが限界だと感じていますが、収入は4割減を覚悟しなければなりません。これでは小さな事業所は維持ができません。

相談事業は時間と質の両方のバランスをとる仕事です。時間が極端に少なければ相談の質は悪くなるけれど、極端に多いからと言って質の高い相談支援ができる訳でもないです。相手によっても全く違います。だからこそ、この仕組みの見直し(相談員一人当たりの担当数制限)に併せて、収入の一部固定制(新規増額部分)を取り入れるなどの改革を行うならば、新た事業所の立ち上げも期待できると思います。