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1. 障害者の性被害の訴え届くか 「罪の新設」議論、法制審で本格化

投稿日時: 2021/11/08 staff4

障害者の性被害の訴え届くか 「罪の新設」議論、法制審で本格化

2021/11/8 【西日本新聞】

性犯罪を適切に処罰するため、刑法の規定を見直すかどうかの法制審議会(法相の諮問機関)の議論が本格的に始まった。立場の弱さや不十分な判断能力に付け込まれて性被害に遭う知的障害者らを想定した「脆弱(ぜいじゃく)性や地位・関係性を利用した罪の新設」も論点となる。抵抗したり、被害を訴えたりすることが難しい上、訴えても「証言に一貫性がなく信用できない」などとされ、泣き寝入りしてきた障害者の声は届くのか。(玉置采也加)

「嫌って言いたくても怖くて言えなかった」「我慢しちゃった」。福岡県内の知的障害のある20代女性は言葉少なに振り返る。

同県久留米市の障害者施設に通っていた女性は2017年、所長だった40代男性からわいせつな行為を受けたと訴える。元所長側は当時、取材に対して「お互い好きだった結果」などと主張。女性が住む自治体は18年、元所長の行為を障害者虐待防止法に基づき性的虐待と認定。久留米市も障害者総合支援法などに基づき施設を調査、指導した。

一方、県警久留米署は昨年1月、強制わいせつ容疑で元所長を福岡地検久留米支部に書類送検したが、不起訴処分に。地検支部は「起訴に足る証拠がなかった」と説明した。

女性は同10月、元所長と施設運営法人に慰謝料を求め、福岡地裁久留米支部に提訴。現在も係争中だ。

女性の母親は「娘はずっと苦しんでいる」と話す。4年たっても女性は「男の人は怖い」と顔を曇らせ、元所長に似た男性を見かけた日は涙が止まらないという。

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家族らによると、女性の知的能力は小学校中学年程度。警察に事情を聴かれた際、一貫した説明をすることが難しかったとみられる。

久留米市の障害者施設関係者は、知的障害者が苦手なこととして、状況判断▽意思の伝達▽記憶の定着-などを挙げる。自覚しないまま性被害に遭う例もあるとし、女性のケースについて「知的能力は10歳前後なのに、検察は実年齢で判断した」と疑問視する。

法務省によると、18年度に「嫌疑不十分」で不起訴になった性犯罪で、被害者に障害があった事案は60件。内訳は、精神障害26人▽知的障害25人▽発達障害7人▽身体障害2人。「供述に看過しがたい変遷あり」など、証言の信用性が疑われた。

長崎総合科学大の柴田守准教授(被害者学)は「現行制度は犯罪が成り立つ構成要件として供述や証言を重要視しており、障害のある被害者の特性や、強い立場にある加害者側との関係性に配慮できていない」と指摘する。

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性犯罪に関する法制審の部会は10月下旬、初会合を開催。「施設職員と障害者」「教師・指導者と子ども」のように、優越的な地位や関係を利用した性行為を処罰する規定の必要性などを話し合う。

今年5月に報告書をまとめた法務省の検討会では「障害者が生活を依拠している人物からの行為は犯罪としてよい」「障害者虐待防止法の中で検討すべきだ」など意見は分かれている。

性犯罪などの捜査に詳しい元検察官の江藤靖典弁護士(福岡)は(1)判断能力や意思表示能力が十分でない人の場合、同意の有無や犯罪の成否の判断は難しい(2)障害者との性行為を一律に処罰すれば、障害者の性的自己決定権の制限につながりかねない-などの懸念を示す。その上で「法制審で多角的に知恵を出し合い、被害者が理不尽に泣き寝入りせずに済む法制度を実現してほしい」と求める。

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施設職員や学校教員がサービス利用者である子どもや女性に手を出すこと自身が社会モラルを逸しており、これに対する法制化に二の足を踏む方が常軌を逸しています。まずは支援したり指導したりする立場にある者との性的関係を禁止すれば問題は大きく解決の道に進むと思われます。もちろん、市民社会の中でこうした職権関係のない障害者の性被害は明らかになっておらず、メディアに報じられる事件は氷山の一角です。社会の中で障害者への性犯罪をあぶり出して断罪するのは、元検事が言うように難しいのかもしれませんが、まずは第一歩を踏み出すべきです。

職員や教員の場合は懲役刑以上の罪にするべきです。性犯罪が発覚しただけで彼らは社会的地位を失うのだから罰金刑までで良いという声もあります。しかし、現行の制度では未だに性犯罪をした職員や教員が年月を経てほとぼりが冷めれば再任用される可能性があるままです。法制化を押しとどめたのは、罪を償えば職業選択の自由があり人権の平等性を担保するという硬直化した憲法観です。性犯罪者には二度と子どもや女性と関わる職権を与えてはならないと思います。罪を反省し自分を客観視できたのなら、また同じ職に戻ろうなどとは普通は考えないものです。

起訴に足る証拠が当事者証言で曖昧な場合が多いというなら、裁判には代理者を立てることを認めればよいと思います。性犯罪や虐待事案専門の法曹関係者を代理者にすれば良いのではないでしょうか。被告人弁護士の追及に知的障害者が怯んで前言を変えてしまうのはむしろ当たり前のことです。法廷のような周囲の視線を全方位から感じる場所で堂々と被告の性犯罪を証言できるほうが不自然です。知的障害者の他の被害においても公判証言は困難と思われる場合が多いですが、特に性犯罪においては格別の配慮が新しい法律の中に組み込まれるべきだと思います。