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スクールロイヤー 法律で問題解決助けるアドバイザー
スクールロイヤー 法律で問題解決助けるアドバイザー
2021/11/24【産経WEST】吉田 智香
いじめ、虐待、不登校、校則違反-。学校現場は日々、さまざまな問題に直面している。教職員だけで解決するのが難しい場合は、「スクールロイヤー」と呼ばれる弁護士が相談に乗り、法的な視点から、事態の収拾に向けて具体的な対処法をアドバイスする。問題が深刻化するのを防ぐとともに、疲弊する学校現場の負担を軽減する。そのニーズは年々、高まっている。
「気になる生徒がいるんですが、ちょっといいですか」。2学期のある日の午後、東京都内の私立中高一貫校。非常勤の社会科教師でスクールロイヤーでもある神内聡(じんない・あきら)さん(43)に、男性教諭が声をかけた。神内さんが応じると、教諭は最近の生徒の様子や人間関係について説明し始めた。
弁護士資格を持ち、同校だけでなく複数の学校でスクールロイヤーを務める神内さんが期待されているのは、法律の専門家としてのアドバイスだ。例えばいじめであれば、学校や自治体の取り組みを示した「いじめ防止対策推進法」に基づく対応が前提。厳密に法を適用するだけでなく、個々のケースに応じた再発防止策も提示する。家庭で虐待を受けている可能性があれば、児童相談所の弁護士と連携し、家庭環境を整えるための法的な手続きをアドバイスする。
「子供だけでなく、先生にも『楽になった』『相談してよかった』と思ってもらえたとき、やりがいを感じる」。神内さんはそう話す。
本来ならいじめは、ないことが理想だろう。だが、「教師が生徒の人間関係を把握しようと努力しても、いじめを完全に防ぐのはきわめて難しい」と神内さん。だからこそスクールロイヤーには、起きてしまったいじめを適切に解決する手腕が求められるという。
そう思うようになった背景には、自身の苦い経験がある。以前は学級担任をしていた神内さんは、放課後などに積極的に生徒と雑談し、いつでも相談しやすい態勢を心がけていた。だが卒業後に生徒たちと会った際、「今だから話せるんですが」と、いじめに該当するような事実を告白された。気を配っていたつもりが、在学中はまったく気付けなかった。
神内さんによると、子供同士のトラブルは、誰が先に手を出したのか分からなかったり、複数の加害者の間に主従関係があったりと一筋縄ではいかないケースも多い。ときには被害者が「この加害者だけは許せない」と訴える場合もある。判断に迷って事態が長引けば、傷が深まることもある。そんなときこそ、スクールロイヤーの出番だ。
学校現場でのニーズは高まっている。文部科学省の平成31年3月の調査では、市町村教育委員会の76%が「法的な専門知識を有する者が必要」と回答した。
国は令和2年度から、都道府県と政令市の教育委員会が弁護士に相談する際の経費に普通交付税を活用できるようにし、弁護士の意見を聞くための金銭的なハードルを下げている。
弁護士相談 9割超メリット
国の動きに先立ち、独自にスクールロイヤーの制度を導入した自治体もある。平成25年度から取り組む大阪府は現在、11人の弁護士をスクールロイヤーに委嘱している。
学校は市町村教委を通じて相談を依頼。スクールロイヤーは法律事務所などで学校関係者と面談し、問題解決について助言する。年に数回、エリアごとの相談会も開かれている。
「子供の持ち物を壊した加害者を特定できない」「子供とトラブルになった相手の親の連絡先を教えるよう保護者に要求された」…。府教育庁小中学校課によると、令和2年度に小中学校から寄せられた相談は129件に上った。
このうちいじめが深刻化する恐れがあるなどの25件については、さまざまな専門職が集まって対応を協議するケース会議が開かれた。相談制度を活用した学校へのアンケートでは、9割超が「メリットを感じた」と回答したという。
保護者から学校に対する要求やクレームが増え、学校がしなければならないこと、そうではないことを法的根拠に基づいて整理することもスクールロイヤーの役割の一つだ。学校現場からは「法的な裏付けが得られたことで、自信を持って対応できた」との声が上がっているという。
トラブルの予測段階から支援
テレビドラマなどで広く存在が知られるようになったスクールロイヤー。各地で配置が進みつつあるが、厳密な定義はなく、さまざまな形がある。
教員免許を持ち、教諭を兼任する神内さんのような弁護士は全国的にもまれで、教育委員会や学校法人が各地域で適任と思われる弁護士をスクールロイヤーとして委嘱し、個々の相談に応じて法的な観点から助言するスタイルが主流だ。また、教育委員会が弁護士を職員として採用しているケースもある。
日本弁護士連合会は平成30年、文科相に「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」を提出。その中でスクールロイヤーを、「子どもの最善の利益を念頭に置きつつ、教育や福祉等の視点を取り入れながら、法的観点から継続的に学校に助言を行う弁護士」と位置づけ、トラブルが実際に発生していなくても、予測される段階から活用するよう求めている。
一方、文科省は令和2年12月に「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」を公表。弁護士に依頼できる業務として、法的なアドバイスのほか、保護者との面談への同席などを挙げている。
公立中学校や教育委員会で生徒指導やいじめ問題に対応した経験のある鳴門教育大大学院の阪根健二特命教授(学校教育学)は、「いじめ問題などに苦慮している学校にとって、法律の見地から助言するスクールロイヤーは、頼りになる存在だ」と語る。
例えば校内で生徒が法に触れる問題を起こしたとしても、学校は普段の態度や性格、問題に至る背景を考慮し、生徒の将来に傷がつかないような「教育的な観点」から解決を図ることが多い。厳格な法律の適用は教育現場にはなじまないとされ、阪根さんは「かつては弁護士の力を借りようという発想がなかった」。
弁護士はむしろ、いじめや事故などの被害にあった子供や保護者の代理人として学校の責任を追及する立場に立つことが多く、学校と弁護士の関係は「決して良好ではなかった」という。
だが、学校側が対応を誤ることで被害者をよりいっそう傷つけ、訴訟問題に発展するケースも増えてきた。事態が深刻化する前に弁護士の意見を聞くことは「対応を考える上で役立つ」とみる。
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これまで子どもを預かる預けられる関係は善意で成り立っていました。それは学校だけでなく保育所や学童保育所、幼稚園なども同じです。ただ、行先を利用者が選べる民間はお互いの信頼関係等を理由にサービス先を変える事ができるので、事は学校ほど深刻化しません。また、法的に解決する課題があるなら早い段階でお互いに弁護士を代理人に任せることもできます。
ところが公的なサービスはこれが難しくなります。双方が善意と言う建前を崩さずに話をすると、仮にどちらかに落ち度があってもそれを隠して表面的に解決しようとするからです。実際に法的に課題のある学校の指導は存在するし、通常の苦情を通り越し法的に問われるべき保護者クレーマーも存在します。しかし、民間のように契約関係にない公立学校では、双方に信頼がなくてもこれからも付き合わなければならないというジレンマがあります。
そんな中では、困難な事例でなくても双方が引き下がるのを待つと言う、腹の中の読み合いの関係が続きます。置いてきぼりは子どもです。スクールロイヤーは学校専門家の一人として、学校の対応のあり方を法的な視点でバックアップしてくれるなら、無意味なやり取りを相当減らすことができます。お互い様志向という日本型対人行動は大事にしていきたいですが、慣習を重んじるばかりに子どもが等閑になるなら、法の下に平等という社会の仕組みを学校に持ち込むことを躊躇すべきではないと思います。