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支援学校の生徒暴行

横浜・北綱島支援学校の生徒暴行、林市長が謝罪「教育の使命、自覚して」

2021/3/17(水) 22:11配信【神奈川新聞】

横浜市港北区の市立北綱島特別支援学校で教諭が障害のある生徒に暴行してけがをさせた事件を巡り、横浜市の林文子市長は17日の定例会見で「本当に残念で申し訳ない」と謝罪し、「教諭としても学校組織としてもあってはならないこと。教育委員会が決意を持って(再発防止に)取り組んでもらいたい」と述べた。

市教委が16日に公表した報告書では、当該教諭の人権意識や倫理観の低さを指摘。林市長は「教職員一人一人に教育の使命を自覚して、コンプライアンスなど服務の順守をお願いしている」と強調。管理職に向けて「人権意識を持って教職員の管理監督に当たらねばならない」と力を込めた。

事件は2019年11月に発生。教諭は傷害容疑で逮捕され、暴行罪で罰金30万円の略式命令を受けた。市教委は昨年4月、停職6カ月の懲戒処分にした。現在は市立高校で教諭として勤務しているという。

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支援学校教諭が障害の生徒暴行、罰金命令横浜市教委が処分へ

2020/2/27(木) 5:30配信【神奈川新聞】


横浜市の特別支援学校の男性教諭が障害のある生徒に暴行し、けがをさせたとして逮捕された事件で、市教育委員会は26日、事件を公表し、教諭が暴行罪で罰金30万円の略式命令を受けた、と発表した。今後、教諭の処分を検討する方針。

市教委によると、教諭は34歳で、北綱島特別支援学校(同市港北区)に所属。昨年11月、体の不自由な生徒をトイレで介助した際、生徒の手が複数回当たったことに激高し、肩を殴る、洋服をつかんで揺さぶるなどした。「一人じゃ何もできないくせに調子に乗るな」などと口にした。

生徒は意思に反して手が動くことがあったといい、揺さぶられた際、車椅子に後頭部をぶつけて約2週間のけがを負った。

生徒の利用する放課後デイサービスの職員がけがに気付いて発覚。教諭は今月5日、傷害の疑いで逮捕された。

市教委は26日まで事件を公表しなかった。当初、生徒の保護者が本人の特定につながるなどの理由から非公表を要望。その後、公表を求めたという。市教委は公表時期について「処分決定時を検討していたが、再発防止に取り組む必要があり、このタイミングになった」としている。

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全身不随の生徒暴行で教諭停職横浜の特別支援学校

2020.4.21 12:40【産経新聞】

横浜市教育委員会は21日、全身不随で車いすを利用する生徒を殴るなどしたとして、市立北綱島特別支援学校(同市港北区)の福田慎教諭(34)を停職6カ月の懲戒処分とした。

市教委によると、福田教諭は昨年11月19日、トイレで生徒の手が複数回当たったことに腹を立てて暴言を吐き、肩を殴ったり、胸ぐらをつかんで体を揺すったりするなどした。生徒は頭をぶつけ、2針縫うけがをした。

さらに、福田教諭は生徒の保護者からの問い合わせにうそをついて暴行を隠し、上司にも虚偽の報告をした。横浜区検に2月26日、暴行罪で略式起訴され、横浜簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた。既に納付している。

福田教諭は、何度も生徒の手が当たったためにわざとだと思い込んで腹を立てたと釈明。「けがをさせ、申し訳ない」と話しているという。

市教委の古橋正人教職員人事部長は「極めて遺憾であり、大変申し訳ない」とコメントした。

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これは事件内容も処分もトップの対応もみなひどいです。横浜市林市長は現職3期目でこの夏改選ですから、事件当時も市長の職にあったのです。今回の市長のコメントは事件から1年以上たっておりあまりにも遅すぎます。もっと不思議なのは、この教師は起訴され有罪になっているのに、停職復帰後は高校で教諭を務めていることです。

確かに、教職員の懲戒基準には合致しています。以下は京都府のものですが、体罰による全治1か月未満の傷害は停職処分です。しかし、この教員の行動は生徒の言動を正すための体罰とは言い難く、ただ激昂して相手が弱いので暴行したとしか思えないです。
(1) 体罰
ア 体罰を加えたことにより、児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重大な後遺症が残る傷害を負わせた教職員は、免職又は停職とする。
イ 体罰を加えたことにより、児童生徒に治療期間が概ね30日以上の傷害又は後遺症が残る傷害を負わせた教職員は、免職、停職又は減給とする。
ウ 上記ア、イの場合以外で、体罰を加えた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、被害者等の状況、社会的影響等も情状として考慮の上、判断するものとする。

さらに、この教職員は生徒にけがを負わせたのに上司や親に嘘をつきました。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は、減給又は戒告とする。

そして、公務外であっても傷害罪には免職の記述があります。
(3) 傷害
人の身体を傷害した教職員は、免職、停職又は減給とする。

こう考えてみると、処分があまりにも軽すぎるのではないかと思います。支援学校の教職員が肢体不自由者に向かって「一人じゃ何もできないくせに調子に乗るな」という発言だけでも十分免職に値し教員の資格はないと言えます。体の傷よりも心の傷のほうが癒えないものです。本人だけでなく周囲の児童生徒も教職員も大きな心の傷を負ったはずです。まずは行政トップがこんな人が教員であるべきではないと発言して自分の身を切る覚悟で懲戒処分を決断すべきです。これはコンプライアンス以前の常識の問題です。横浜と言い神戸と言い二つの政令指定都市の役人トップの常識は市長を筆頭に地に落ちています。