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退学処分の発達障害児、私立小を提訴 問題行動理由「差別的」

退学処分の発達障害児、私立小を提訴 問題行動理由「差別的」、学校側は「全力で対応した」

2021/4/15 6:00 【西日本新聞】森 亮輔

福岡県内の私立小に通っていた発達障害のある男児が、障害が起因とみられる問題行動を理由に退学させられたのは違法として、学校の運営法人に慰謝料など660万円の損害賠償を求め福岡地裁に提訴した。14日に第1回口頭弁論があり、男児側は「障害児への配慮が全くされず、違法の程度は甚大」と主張、学校側は「教育上の配慮は尽くした」と請求棄却を求めた。

訴状などによると、男児は2019年4月に私立小に入学。1年時から通学バス内で落ち着かず、級友とのトラブルも相次ぎ、手を出してしまうこともあった。2年時の20年6月、医療機関で発達障害の一つ、注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断され、保護者は学校側に伝えた。

同年9月、級友ともめた男児が教室内で椅子を投げた。けが人はなかったが、事態を重く見た学校側は保護者に公立小への転校を提案。保護者は受け入れず、学校側は「学校の秩序を乱し、その他、生徒としての本分に反した者」を退学にできるとする学校教育法施行規則に基づき、退学処分とした。

男児側は、問題行動は発達障害に起因すると考えられ、通院治療で症状は改善していると主張。学校側の対応を「外部専門家の助言による事態改善を図らず、主治医との連携もしていない」と批判し、退学処分は「社会通念上、著しく妥当性を欠き、障害児に対する差別的な措置」と訴える。

男児の母親は西日本新聞の取材に「手がかかる児童を追い出したいから退学にしたとしか思えない」、代理人の小杉晴洋弁護士は「訴訟を通じ、発達障害に対する私立小の姿勢を問いたい」と話した。男児は現在、公立小に通い、特段のトラブルはないという。

一方、学校側は「発達障害を原因に退学させたのではない」と強調。退学処分の理由について「入学時から問題行動が繰り返され、椅子を投げるという非常に危険な行動があり、他の児童の安全確保に懸念が生じた。保護者の協力も得られなかった」としている。

男児へ対応するため常駐の臨床心理士を雇うなど配慮は続けたとして「男児が集団生活に適応しながら、心身ともに健やかに生活できるよう全力で対応した」と反論している。(森亮輔)

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公立の義務制学校は懲戒退学とすることはできない(学校教育法施行規則第26条第3項)と定められています。一方、私学の場合は懲戒退学処分を受けたとしても公立学校に転学することが可能であるため、学齢児童・生徒に対する懲戒退学処分も認められています。従って、学校との契約関係において逸脱があったときは退学を決定することができるというのが学校の言い分です。

これに対して原告は「訴訟を通じ、発達障害に対する私立小の姿勢を問いたい」というわけですから、退学の是非よりも学校の発達障害に対するあれこれの対応を白日の下にさらすというのが目的のようでう。確かに全体の授業が進められないとして転校を勧め、転校を拒否された場合の退学処分には法的な瑕疵はないかもしれません。

ただ、本人が暴力など危険行為に至る経過に、学校の合理的配慮がなされなかったり、発達障害に対して不適切な指導があった場合は学校の責任も問われます。本人の障害の状態にもよりますが、どの程度以上の配慮を合理的配慮として認めるか、どの程度の指導を不適切な指導と認めるかが争点になります。

私学公立間だけでなく、公立学校から支援学校への指導困難とされる生徒の転校ケースもたまにあります。子どもに柔軟に合わせられる支援学校の環境の方が子どもの成長につながると保護者に転校を勧めた結果です。そのほとんどは他害が一番多いと思います。しかし、支援学校もオールマイティーではありません。中には入院など医療的な支援が必要な生徒もいます。周囲の子どもに危害を加えたりその危険が高い場合というのは通常学校と同じです。

今回のケースがどういうものなのか判決が出るまでは静観するしかありませんが、どこまでを通常学校の合理的配慮とするのか、必要な支援と認めるのか、その線引きが明らかになるなら訴訟の意味はあると思います。