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「発達障害の子、退園も」保育施設の規則

「発達障害の子、退園も」保育施設の規則に 差別解消法抵触の恐れ

2021年6月30日 【毎日新聞】

東京都世田谷区にあるスポーツ教育をうたう認可外保育施設の規則に、「発達障害で園生活に支障があるときは退園してもらうことがある」という趣旨の記載があることが毎日新聞の取材で判明した。障害者の差別的取り扱いを禁じる障害者差別解消法に抵触する可能性があり、監督権限を持つ世田谷区は施設に対し修正するよう助言している。

この保育施設は「バディスポーツ幼児園世田谷校」。運営会社のホームページ(HP)などによると、2~5歳児を対象に、保育のほかスポーツに特化した教育を実施している。この施設のほか、都内と神奈川県に系列園や姉妹園が計7カ所ある。

施設は入所希望の保護者らを対象にした説明会で園の規則を配布している。そこには「園児が自閉症、注意欠陥・多動性障害などの発達障害と診断され、または園児にその恐れがあり、当園にて今後の園生活や体育全般に支障があると判断される時は、子どもの成長、発達を考慮し特別支援教育への移行を促し、退園していただく場合がある」などの記載がある。

施設は2019年10月から始まった幼児教育・保育無償化の対象で、国が定めた認可外保育施設の指導監督基準を満たしているとして区の上乗せ補助も適用されている。区は「立ち入り検査の際、規則の文言が解消法に抵触する可能性があると判断したため口頭で園側に修正を助言した」(保育認定・調整課)と話している。

毎日新聞はこの規則の意図などについて、園の運営会社に書面で取材を申し込んだところ、6月22日に「区と相談しながら内容の修正を行っている」と回答があったが、実際に退園児童がいたかどうかなど詳しい説明はなかった。

16年4月施行の障害者差別解消法は、公的機関や民間事業者に対し障害者の差別的取り扱いを禁じている。今年5月には障害がある人の移動や意思疎通などを無理のない範囲で支援する「合理的配慮」を民間事業者に義務付ける改正法が成立した。

厚生労働省保育課は、発達障害を理由にした退園規則について「これまで確認されたケースはない。認可外保育施設の利用はあくまで個別契約の範囲だが、一般論でいえば障害者差別解消法に抵触するおそれがある」と説明する。

同法に詳しい名城大の植木淳教授(憲法)は「(障害者への)不当な差別的取り扱いに当たる可能性が高い」としたうえで「保育士には障害教育に対する一定の知見が求められていることからすると、発達障害の事実だけで保育に支障をきたすということは通常考えられない」と指摘した。【遠藤大志】

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障害者差別だとレッテルを貼るのは簡単ですが、どういう経緯でこういう表記になったのかを取材してほしいところです。認可外の保育施設が該当するかはわかりませんが、通常の保育施設は国や自治体が障害児加配制度を使って、人手は確保できます。ただ、加配支給額は非正規雇用程度の金額です。障害児への支援に力を入れる保育施設では正規職員を障害児担当にして非正規職員を障害のない子どもの担当にしているようです。

保育士は、都市部ではいつも人手不足で、キャリアや支援スキルのある保育士を雇用するのが大変難しい状態にあります。障害児支援となると、通常の保育理論の上に発達障害についての知見やキャリアも必要となり、人探しは大変困難です。パート雇用で期限付きのワンポイントリリーフだと思って来た加配の保育士が音を上げるケースもあります。

そういうこともあって、放デイや児童発達の事業所が保育所に出向いて、発達障害のある子どもの支援方法を助言する保育所等訪問支援の事業も作られたのですが、民間保育園からの要請は少ないです。おそらく、大きな行動問題のある子は入園の段階で断られるか、保健師の紹介で公立園や障害児の受け入れ実績のある園に入園しているのかもしれません。記事のケースは入園中に、保育士の手に負えない行動問題が顕在化した場合に退園させる旨が規則になっているので、なにか特殊なケースがあったか、経営者の単なる知識不足が原因だと思われます。

差別は解消する必要がありますが、現場の困り感も汲んだうえで解決を図る必要があります。行動問題のある子を在籍させることで支給を上回る経費がかかるとすれば、民間が障害児保育や統合保育に参入する意欲を削ぎます。民間でもインクルージョンを進めるには、加配の支給額を上げたり、障害児担当保育士の認定制度を作ったりして周辺環境を整えることが大事です。合理的配慮は、事業者の事務・事業活動への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況を考慮しなければなりません。理念だけでは合理的配慮はすすまないと思います。